お知らせ– NEWS –
ご利用までの流れ – Flow –
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紹介
1歳6ヵ月児•3歳児健診や総合発達相談会、保健所、県こども総合療育センター、医療機関などで紹介された場合は、鹿児島市障害福祉課へご相談ください。
※療育手帳を所持されていない方も児童通所支援を利用することができます。
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申請
事業所の見学などを利用する事業所が決まったら、障害福祉課または各支所福祉課(地域によっては保健福祉課)へ児童通所支援利用の申請をしてください。
窓口ではお子さんの様子について聞き取りがございます。
《申請に必要なもの》印鑑•新規転入者については、所得の分かる書類(詳しくは福祉課へお問い合わせください)
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決定・通知
相談支援事業者から児童およびその家庭の生活に対する意見や総合的な援助の方針などを記載した利用計画案を作成、提出していただきます。
聞き取りをした内容や提出された利用計画案をもとにサーピスの支給日数などが決定され「通所受給者証」が交付されます。
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事業所と契約、サービスの利用開始
ご自宅に「通所受給者証」が届いたら、事業所と契約を結び利用開始となります。
利用料は不要ですがおやつ代などの実費は別途負担となります。
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モニタリング
一定期間ごとにサービス等利用状況の評価・修正を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。
お問い合わせ– Contact –
無料体験・見学を受付中!
ご見学やご相談・ご利用の申し込みについては随時受付中です
(土曜日も見学可能ですのでお気軽にご相談ください)

〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元2丁目17-6
099-821-2800
受付時間: 8:30~17:30(平日)
具体的な送迎範囲やご利用料金など気になることがあれば、なんでもお気軽にご連絡ください。
